弊所にご依頼頂いた場合の相続手続きの手順です。
①故人様の有効な遺言書がある場合は、その遺言内容に基づき遺産の分割処理を行ないます。
遺言執行者が決まっている場合は、遺言執行者様をサポートして遺産分割手続きを執行してまいります。
遺言執行者が決まっていない場合は、基本的には当職を遺言執行者に選任して頂き手続きを進めて参ります。家庭裁判所に選任の申立てをして頂きます。
②遺言書が無い場合は、相続人調査および遺産の確認の上、相続人の皆様で遺産分割協議となります。
STEP.1 まずはご相談頂き、状況やご要望をヒアリングいたします。
STEP.2 ご依頼 業務内容および報酬等のご説明も含めご納得頂きましたら、着手金、経費のお預り金をご入金頂き業務に着手いたします。
STEP.3 故人様(被相続人)および相続人確定の為、戸籍等関係資料を収集いたします。併せて、遺産の確認をいたします。(場合によってはこの段階で数か月要する場合もございます。)
STEP.4 調査した内容をもとに相続人の皆様で協議の上、遺産の分割方法を決めて頂きます。
STEP.5 皆様が合意されましたら遺産分割協議書を作成し署名押印を頂きます。
STEP.6 完成した遺産分割協議書に則り、遺産の分割手続きを行なって参ります。
STEP.7 完了後にご精算となります。
詳しくはご相談下さい。
★横浜市戸塚区、泉区の相続手続きは行政書士米山実事務所にお任せ下さい。
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