遺言書

「遺言者なんて書かなくても大丈夫でしょ。みんな仲いいんだからうまくやってよ。」

こんな風に考えている方が多いのではないでしょうか?

果たしていざとなった時、そんなにうまくいくのでしょうか?

「うまくやってよ。」と言われても。誰が、なにを、どれだけ、どうすればいいの・・・?

お互い譲り合ったり、主張し合ったり、時には仲良しだった家族がいがみ合ったり。

遺言書があったら故人の遺志のとおりで収まったのに・・・。

「なんで遺言書書いてくれなかったのかなあ。」

遺言書を遺すことは愛するご家族に対するマナーではないでしょうか?

ご家族に、相続で負担をかけない様、遺言書を遺しておきませんか?

 

特に遺言書を遺しておいた方が良いと思われる方はこんな方

・子供がいない方

・相続人が多い方

・兄弟が多い方

・財産の大部分が不動産という方

・内縁関係の方

・海外に推定相続人がいらっしゃる方

・推定相続人に行方不明の方がいらっしゃる方

・前妻、前夫との間にお子様がいらっしゃる方

・障害のあるお子様がいらっしゃる方

・孫やお世話になった方等、相続人以外の方に財産を残したい方

・将来、認知症で判断能力が無くなった場合が心配という方

・特定の相続人に多くの財産を遺したいという方 

・遺言で寄附をしたい方 等々

法的に有効な遺言書は相続において最優先に尊重されます。


あなたも遺言書書いてみませんか?

★横浜市戸塚区、泉区の遺言書作成は行政書士米山実事務所にご相談下さい。

📞045₋382-9157

 

遺言書の種類は(方式は)

自筆遺言証書

・遺言書を書かれる方、自らがそのすべての文面、氏名、日付を書き、押印します。

・パソコンやワープロで作成したものは×、無効です。

・必ず消えないボールペン等で手書きして下さい。

・書かれた方の責任で、ご自宅などで大切に保管して下さい。

・最近では、法務局に預けて保管してくれる制度もございます。

メリット

・コストがかからない。

・お手軽に作成できる。

デメリット

・無くしたり、改ざんされる恐れがある。

・本当に故人が書いたものかをめぐり争いになる恐れがある。

・見つけてもらえない可能性も。また、見つけられても破棄される恐れもある。

・遺言者が亡くなった後に家庭裁判所にて検認が必要。(法務局へ保管を依頼した場合は必要無し)
検認とは家庭裁判所にて、相続人全員が集まり遺言書の内容確認及びその時の状態を保存する行為)

秘密遺言証書

・遺言書を書かれる方おひとりで作成します。

・あまり一般的な方式ではありません。パソコンやワープロ作成でも○。

・公証役場にて、証人となる2名以上の立会いのもと、あなたの遺言書であることを証明してもらいます。

・あらかじめ、封筒に入れて糊付けをして封をするので、誰にも中身を見られることはございません(秘密)。後は書かれた方の責任で自宅などで保管します。

メリット

・あまりコストはかからない。公証役場の手数料は必要。

・遺言の存在は証明される。

デメリット

・ひとりで誰にも関与されることなく作成するので、形式的に不備があり無効となることも。

・自己管理の為、紛失する可能性あり。

・遺言者が亡くなった後に検認が必要。

・証人を手配しなければならない。

公正証書遺言←イチオシ

・証人2名以上の立会いのもと、遺言を書かれた方の要望等を書いた下書き(原案)をもとに、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらいます。

・法律の専門家であり公務員である公証人により、形式的及び法的に漏れのない、安心確実なしっかりとした遺言書が作られます。

・遺言原本(おおもと)は公証役場にて大切に保管されるため、無くしたり誰かに書き直されたりという心配はありません。

・遺言書を作成する際には最もおすすめできる方式です!

メリット

・法律のプロである公証人に作成してもらうので、形式的な不備や内容で無効となる心配はまずない。

・公的機関が作成するので重みがある。(相続人にあたる印象)

・言葉や耳が不自由でも作成できる。

・原本を公証役場に預けるので保管の心配なし。

・検認の必要無し。

・入院中など、公証役場にいけない場合は、公証人が出張対応してくれる。(有料にて)

デメリット

・それなりにコストが掛かる。

・証人2名の手配が必要。

・相続財産や戸籍等の資料収集に多少手間がかかる。

 

★横浜市戸塚区、泉区の遺言書作成は行政書士米山実事務所にご相談下さい。

📞045₋382-9157